日本ディサースリア臨床研究会 学生会員規程

平成19年2月1日
平成22年12月6日改正
平成25年10月31日改正
平成31年4月1日改正

第1条 学生会員の目的

日本ディサースリア臨床研究会会則第 2 条に掲げる本会の目的に賛同し協力する者を学生会員とする.

第2条 学生会員の資格

言語聴覚士法第 33 条の規定により言語聴覚士指定養成校として認定されている学校に在籍中の者は学生会員の資格を有する.

第3条 入会

本会に入会するには,所定の学生会員用入会申込書に記入の上,総務部長に申し出る.入会金は2,000 円とし,年会費は 2,000 円とする.年会費を 2 年以上滞納したときは,会員の資格を喪失する.

第4条 正会員への移行手続き

学生会員は養成校を卒業もしくは修業するとともに所定の正会員への移行願いを記入の上,正会員への移行を総務部長に申し出ることができる.その後,会長と総務部長の承認後に正会員として認定 される.正会員への移行手続きは無料で行なわれる.

学生会員が養成校を卒業もしくは修業してから 6 ヶ月の間に移行願いが提出されなかった場合,本会から退会したものとみなされる.

第5条 改正

本規定の変更は,執行組織が協議して行なうことができる.

附則
本規定は,平成 19 年 2 月 1 日から施行する.
附則
本規定は,平成 22 年 12 月 6 日から施行する.
附則
本規定は,平成 25 年 10 月 31 日から施行する.
附則
本規定は,平成 31 年 4 月 1 日から施行する.